弁護士と司法書士と過払い金返還請求
債務者の代理人として債務整理手続きを行うことが出来るのは、弁護士と司法書士なのですが、司法書士は弁護士と比べて債務整理における取扱範囲が制限されています。
司法書士は、所定の研修課程を修了して法務大臣の認定を受けた者だけが債務整理の依頼を引き受けることができ、過払い金の返還交渉において司法書士が扱えるのは、1社あたり140万円の場合だけとなり、返還訴訟において司法書士は簡易裁判所の訴訟代理人にしかなれず、地方裁判所以上では訴訟代理人になることは出来ません。
民事再生や自己破産において、司法書士は申立書を債務者のかわりに書くことは出来るのですが、書類を地方裁判所に申し立てる場合、司法書士は申立代理人になることは出来ませんし、裁判所によっては破産申し立てから4ヶ月程度で借金をゼロすることが出来る制度を設けているところもあり、自己破産の場合は、弁護士が代理人となっている場合に限って、即日面接制度により借金をなくせます。
債務の総額や事情によりますが、任意整理による解決を第一に考えていても、民事再生や自己破産になってしまう可能性も考えている場合は、司法書士よりも弁護士に依頼した方が柔軟に物事を進めることが出来ます。
2011年06月03日 |
カテゴリ:過払い金返還請求